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東京地方裁判所 昭和41年(行ウ)154号 判決 1970年6月29日

原告

千々波スエメ

代理人

上田誠吉

外一名

被告

右代表者

小林武治

代理人

田中治彦

外二名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  申立

一、原告

1  被告は原告に対し、金一、二六一、四〇〇円およびこれに対する昭和三九年六月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言。

二、被告

主文同旨。

第二  主張

一、原告

(一)  請求の原因

1 訴外亡千々波茂一は熊本地方裁判所八代支部(以下八代支部という)事務官(廷吏)として同支部に勤務する国家公務員であつたものであり、原告は同人の妻であつた。

2 訴外茂一は、昭和三九年二月二五日八代支部において公判立会中に倒れ、翌二六日午前一時一五分同支部宿直室において死亡した(以下本件災害という)。<中略>

二、被告<中略>

(二) 反対主張

1  訴外茂一は過去十数年間高血圧症と診断されていたものである。

(1) 八代支部が行なつた定期診断の結果によれば、同人の血圧の推移は次のとおりである。

(検診年月日)(血圧)(判定)

昭和年月日 ミリメートル

二七、八、二  二一〇―一二〇 尿蛋白弱陽性

二八、一、一〇  二〇四―九〇 検尿蛋白(+)

二八、六、二三  一八五―一〇〇

二九、五、二四  一七〇―一一〇 高血圧

三〇、六、一〇  一九〇―九六 高血圧症

三一、五、一六  二〇〇―一二〇

三一、一二、四  一六四―八四

三二、五、六  一七六―九〇 高血圧症

三二、一一、二八  一八六―一〇〇

三三、五、一五  二〇四一一二 本態性良性高血圧

三三、一一、二一  二一〇―一一〇 本態性良性高血圧

三四、五、二八  二二六―一一六 高血圧

三四、一二、一  二一〇―一二〇 高血圧

三五、六、六  二一二―一一八 要治療

三五、一一、一四  二四〇―一三〇 高血圧(要治療)

三五、一二、二  一八〇―九〇

三六、五、二六  二三〇―一二〇

三六、一一、二二  二三〇―一一八

三七、五、二五  二一五―一一五

三七、一一、一六  二〇四―一〇〇

三八、三、一九  二一〇―一一〇

三八、五、一四  二四〇―一二〇 高血圧症

三八、一一、一四  二〇四―一二〇

(2) 同人は、昭和二九年頃から、自宅附近の稲生病院で高血圧症に対する投薬等の治療を受けていたが、昭和三六年頃からだんだん通院間隔が疎遠となつていた。この間、昭和三五年一二月二日には慢性胃カタルの診断を受けているが、同人は稲生医師に対して常に頭痛、胸やけ、眩暈を訴えていたもののごとくであり、昭和三六年九月にレントゲン検査の結果十二指腸潰瘍と診断され、かつ、同人が外科的治療を申し出た際には、同医師は高血圧症疾患の症状が軽快固定するまで思いとどまるよう指導し、両病の保存的治療に専念している。しかして、前記のとおり高血圧の程度が強い時期もあつたが、その症状はおおむね一進一退の経過をたどつていた。同病院では昭和三九年二月一九日まで治療を受けているが、高血圧の治療は昭和三八年五月二四日までで、その後は十二指腸潰瘍の治療が主になつている。なお、同人は、昭和三八年一二月二六日に八代総合病院で慢性胃炎の診断を受け、昭和三九年一月二四日まで胃炎に対する治療投薬を受けている。

2  訴外茂一が昭和三九年二月二五日発作を起して死亡するに至るまでの経過は以下のとおりである。すなわち、

同日、同人は平常どおり午前八時一〇分頃登庁し、一号法廷、案内所および弁護士控室の清掃を行なつたあと、同一〇時から一号法廷で開かれる口頭弁論期日の準備(訴訟関係人の出頭状況の調べ)をした。同一〇時少し前、立会書記官が入廷したが、その際同人は事件簿記載の文字が見えないと同書記官に話した。定刻に開廷されたが、同人は廷吏席に通常と変りなく着席しており、特に変つた態度は見受けられなかつた。続行事件が四件ほど済んだところで、同人は立会書記官の向いの席に着席し、同書記官に対し、再び文字がよく見えないと話し、同書記官から交替を勧められたが、そのまま坐つていた。やがて、肘をつき、頭を抱えるような格好をした。その後二件ほど済んだところで、同一〇時四〇分頃、「宿直室に行つて暫く休んで来る」といつて、一人で法廷を出た。途中、案内所に立寄り、同一庁舎内に勤務している同人の長男千々波浩平に電話で「頭が痛く目が見えない、すぐ案内所へ来てくれ」と話した。直ちに駆けつけた訴外浩平は、訴外茂一の腕をとつて宿直室に連れて行き、仰向けに静臥させた。同一一時三〇分頃訴外浩平が同室を離れた間に訴外茂一は用便に立ち、便所まで往復している。同一一時四〇分頃頭痛ならびに吐気がひどいので近くの岩崎医師の往診を求めた。同医師は正午少し前に来診し、脳出血と診断し、出血止めと血圧降下剤の注射をし、絶対安静にするようにと注意をした。その後、八代総合病院の福満医師が四回にわたつて来診しているが、同医師の診断も脳出血であつた。第一回目の往診は午後三時頃で、その時はかすかに意識があつたが、間もなく混濁状態に陥り、嘔吐、吐血がひどく、左半身不随の状態を呈しており、血圧は最高一七八、最低は不明であつた。第二回目の往診は同七時三〇分で、その頃はすでに意識不明、吐血はさらにひどいものであつた。第三回目は同一〇時三〇分頃であつたが、この時の容態は全く憂慮すべき状態であつたので、吸引器を使用して痰の吸引に努めたが、病状はさらに悪化し、翌二六日午前一時一五分宿直室において死亡したものである。なお福満医師は、治療として、酸素吸入のほか、フェノバルビダールの注射、五〇パーセントブドー糖二〇立方センチ二回、アドナ二五ミリグラム二回、ビタカンファー二回、ウインタミン12.5ミリグラム、最後にビタカンファー、強心剤等を使用している。<後略>

理由

一、原告主張の請求原因第1、第2項の各事実は当事者間に争いがなく、訴外茂一が裁判所職員として裁判所職員臨時措置法(昭和二六年法律第二九九号)の適用を受ける関係にあつたことは明らかである。

国家公務員災害補償法は、同法第一条第一項に明記されているように、国家公務員法第九三条から第九五条までの規定に基づき、国家公務員の公務上の災害に対する補償制度を定めたものであるが、国家公務員災害補償法第一五条にいう「職員が公務上死亡した場合」とは、国家公務員法第九三条第一項、第九四条の各規定と照し合せれば、「職員が公務に基づく負傷もしくは疾病に起因して死亡した場合」を指すものであることが明瞭である。

ところで、公務上の災害に対する補償制度は、労働基準法、労働者災害補償保険法等による私企業における労働者の業務上の災害に対する補償制度と同趣旨に出たものであることは国家公務員災害補償法第二三条の規定の趣旨から窺い得るところであるから、労働基準法第七五条、同法施行規則第三五条、労働者災害補償保険法第一条、人事院規則一六―〇第一〇条の各規定などを参酌するときは、国家公務員災害補償法上、「公務に基づく疾病」とは公務に起因由来する疾病をいい、公務と疾病との間に相当因果関係のあること、すなわち公務起因性があることを補償の要件としているものと解するを相当とする。

二、以下この見解に立つて、本件災害が訴外茂一の職務に起因するものであるかどうかを検討する。

(一)  被告の反対主張第2項の事実は当事者間に争いがない。

<証拠>によれば、昭和三九年二月二五日訴外茂一は午前九時四五分頃すでに視力障害を人に訴えていたこと、同人が用便に立つた時刻は同一一時頃であるが、その際ふらふらと歩き、便所とそれに隣接する案内所とをはつきり識別できない様子であつたこと、岩崎医師は当日二回往診しており、最初の往診の際、訴外茂一の血圧は二〇〇ミリメートル位と高く、腱反射の亢進もみられたものの、いまだ容態はそれほど悪化しておらず、言語障害もまた現われていなかつたこと、午後二時頃になつて激しく嘔吐し、容態が変つたため、再度岩崎医師の往診となり、けいれん止めの注射を打つていること、そのときは左半身に麻痺がきていたこと、福満医師の診察によれば訴外茂一の項部強直および脳圧亢進は余り強くなかつたことが認められ、これに反する証拠はない。訴外茂一が過去十数年来高血圧を患つており、八代支部が行なつた定期検診の結果による血圧の推移が被告の反対主張第1項(1)のとおりであつたこと、および高血圧症に対する治療を受けた最終の年月日を除き、反対主張第1項(2)の事実は、いずれも当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、訴外茂一が稲生医師から慢性胃カタルの診断を最初に受けたのは昭和三三年一一月であること、および高血圧症に対する治療を受けた最終は昭和三八年九月であることが認められるほか、同人は昭和二九年二月から昭和三一年六月まで胃潰瘍で稲生医師の治療を受けていたこと、昭和三六年に入つてからは高血圧症の治療が主となつていたことが認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。なお、<証拠>によれば、訴外茂一は明治三四年四月二八日生で、昭和二五年廷吏として八代支部に奉職したものであるが認められる。

前記認定に係る訴外茂一の病歴、年齢、および発作から死亡に至るまでの経過に関する事実に、<証拠>を併せ考えれば、訴外茂一の死因は脳出血とそれに一部伴つたくも膜下出血であると認めるのが相当である。<証拠判断省略>

(二)  そこで、訴外茂一の脳出血とそれに一部伴つたくも膜下出血(以下本件疾病という)が公務に起因して発生したものであるかどうかについて判断する。

(1)  本件災害発生の前日である昭和三九年二月二四日、訴外茂一が午後五時三〇分頃まで法廷に立会つたこと、当日の法廷は多数の被告人に対する公職選挙法違反事件について、被告人の一人を他の被告人に対する証人として終日尋問したものであつたこと、その日は寒波に見舞われ、外気温が終始二度に止まつたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、当日右法廷は午前一〇時開廷され、正午から約一時間、午後三時頃約五分ないし一〇分間の休憩があつたこと、廷吏の仕事としては忙しいということはなかつたこと、法廷内の温度は、スチームの放熱器の上辺りにおかれた温度計が示すところでは、午前九時に九度、正午に一四度、午後四時に一五度であつたこと、スチーム用ボイラーの火が落されたのは午後四時三〇分であつたが、暖房効果は火落ちから四〇分以内で消失してしまうこと、しかし、立会書記官の筆記作業ができなくなるということはなかつたこと、訴外茂一は冬期は懐炉を常用していたこと、訴外茂一は右法廷の後始末をした上退庁し、いつもより約三〇分遅れて午後七時頃自宅に帰りついたが、その途中俗に足がもつれるといわれる身体的異常があつたけれども、帰宅後は特に異常はみられず、翌朝平常どおり出勤したことが認められ、<証拠判断省略><証拠>によれば、訴外茂一の前示足のもつれは、同人の高血圧症の病状からみて一過性の脳循環障害に因るものではあるが、当日の法廷における執務がその発症にある程度の影響を及ぼしたとしても同人の高血圧症状を著しく悪化させる程のものでなかつたことが認められる。しかして、右循環障害が翌日発生した本件疾病と直接つながるものであることを認めるに足りる証拠はない。

以上認定したところによれば、本件疾病が訴外茂一の前示二四日の執務に起因して発生したものとは認めがたく、他に本件疾病が前示訴外茂一の基礎疾病である高血圧症の自然的推移によるものではなく、二四日の執務に起因して発生したものであることを認めるに足る証拠はない。

(2)  八代支部が昭和三五年新庁舎に移転したこと、同庁舎には三法廷あること、他に担当職務があつたか否かは別として、訴外茂一の職務内容には、廷吏としての開廷準備および法廷立会い、案内所における外来者との応接、案内所、弁護士控所および法廷の清掃、弁護士控所用の湯沸しおよびお茶汲みが含まれていたことは当事者間に争いがない。<証拠>を併せ考えれば、昭和三七年訟廷係の事務官一名が長期病休となり、他方、同係で扱う略式命令事件が激増したため同年一二月から、それまで法廷立会いもしていた廷吏藤門靖治が訟廷事務を専ら担当することとなり、それに伴い、訴外茂一が支部事件全部の法廷立会いを担当し、もう一人の廷吏福田勝が簡易裁判所事件の法廷立会いと訟廷事務を担当することとなつたため、その頃より訴外茂一の法廷立会い事務負担量が増大したことが認められる。

しかし、<証拠>によれば、訴外茂一の昭和三七年九月一日以降の法廷立会い状況は次表のとおりであることが認められる。

(期間)    (月平均立会回数)  (一開廷当りの平均事件数)   (一開廷当りの平均立会時間)

昭和年月日       回       件       時分

自三七・九・一   19.3     7.0       二・一七

至三七・一二・三一

自三八・一・一   17.3     5.9       二・二四

至三八・一二・三一

自三九・一・一   12.0     6.0       三・〇五

至三九・二・二四

右表で明らかにされている同人の立会回数等からすれば同人の法廷立会い事務が特に負担過重であつたとはたやすく認められない。なお、<証拠>によれば、労働事件等傍聴人多数事件の傍聴人の整理は廷吏の担当でなかつたことが認められる。

訴外茂一の職務としては、<証拠>によれば、前示のほかに、一日二回ないし三回の始業終業のベルを鳴らす仕事があつたことが認められるが、それが負担となるような事務とは考えられず、また、<証拠>によれば、外庭の樹木に対する冠水、草取りは、昭和三七年頃から同人の申出により職務から外されており、特別の場合を除いては行なつていなかつたものであることが認められる。案内業務については、前掲甲第二二号証の記載中には、案内業務の事務量が著しく多かつた旨の記載部分があるが、同事務が法廷立会いをしていないとき行なわれるものであり、その性質および<証拠>から認められる八代支部における取扱事件数、規模等からして、案内事務が同人の負担を過重ならしめるものであつたとは考えられず、右記載は信用できない。他に右案内業務が同人の負担を過重ならしめる程のものであつたことを認めるに足りる証拠はない。

以上よりして、訴外茂一の職務負担が過重であつたとは認めがたく、たとえ同人の前示高血圧症状を考慮に入れても、他に同人の職務量が本件疾病発生の起因をなす程に過重であつたことを認めるに足る証拠はない。

(3)  訴外茂一が退職勧奨を受けたことのあつたことは当事者間に争いがなく、<証拠>を併せ考えれば、訴外茂一が右勧奨を受けたのは昭和三六年一二月およびその前年の二回であるが、いずれも特に強く退職を迫られたものではなく、たんに年齢の関係から形式的になされたものであつて、同人は末娘が成長するに至つていないことを理由にこれを断つていること、昭和三六年の勧奨の際には、勧奨に当つた八代支部田上庶務課長が同人に対し、掃除についての注意も併せてなしたことで、同人は労働組合を通じて同課長に抗議を行ない同課長から他意はなかつた旨の釈明を得たことがあつたが、退職勧奨が形式的なものであることは同人において知了していたことが認められ、<証拠判断省略>右の事実によれば、前示二度に及ぶ退職勧奨が本件疾病発生の要因となる程の精神的負担を訴外茂一にもたらしたものとは、とうてい認められない。

(4)  訴外茂一の居室であつた案内所が、庁舎北側の玄関脇にあり、かつ、床がコンクリートであつたため、室温が他の部室より低いので、向人がスチームのほか火鉢を入れて暖を採つていたことは当事者間に争いがなく、同人は前示のように懐炉を抱いていたうえ、毛布を膝に掛けて保温を図ることもあつたことが、<証拠>により認められる。そして、本件災害が発生した頃、八代支部でスチーム用に使用していた石炭が粗悪であつたため、暖房効果が十分あがつていなかつたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、特に寒気が厳しいときは、庁舎内で一〇度を割り、最も暖房効果のあがつた時、あがつた場所で一三度というような日もあつたことが認められる。しかし、右証拠によれば、厳冬期に一、二回そのような日があつたに止まり、それ以外は大体一八度位はあつたことが認められる。右事実によれば、前示案内所の位置、設備の状況およびその室温が他の部室より低かつた事実を考慮に入れても、右案内所の執務環境が社会通念上著しく劣悪であつたとは認められないし、他に右案内所の執務環境が本件疾病発生の原因となる程の劣悪状況にあつたことを肯認せしめるに足る証拠はない。

(5)  次に、<証拠>によれば、訴外茂一に対して、その健康状態を理由に特に勤務を軽減する等の措置が講じられたことのないことが認められる。しかし、証拠上、同人が八代支部の責任者に対し、そのような措置を講ずるよう申し出た形跡は窺えないところであるし、<証拠>によれば、前示のように八代支部において実施されてきた定期健康診断の結果、医師により通常の勤務を制限すべき旨指示ないし指導されたことのないことが認められるのであるから八代支部長において右措置を講じなかつたことをもつて、健康管理上瑕疵があつたということはできない。

もつとも、<証拠>によれば、本件災害発生前一ケ月位前から訴外茂一の身体の調子がすぐれない様子が見えたこと、四、五日前頃田上庶務課長は同人に身体の具合を尋ね、「頭が重い、胃が痛む」という返事を得て、自重を促がしたことが認められる。しかし田上庶務課長において同人の健康状態の良くないことを知つたからとて、同人は前示のように絶えず医師の診察治療を受けてもいたことであり、右自重を促がす以上の具体的措置を講ずべき責務があつたとは到底いいえない。その他に、本件疾病が八代支部における健康管理の不徹底に起因して発生したものであることを認めるに足る証拠はない。

(6) 以上各認定したとおり、本件疾病が訴外茂一の職務に起因して発生したとする原告の主張は採用しがたく、他に本件疾病が訴外茂一の職務に起因由来するものであることを肯認せしめるに足る証拠はない。却つて、前記二の(一)で認定した事実に<証拠>を併せ考えれば、本件疾病は、訴外茂一の過去一〇数年来にわたる高血圧症の病的素地の自然的推移の過程において発生したものであつて、同人の職務に起因するものでないことを窺うに足る

三、しからば、本件災害は公務に起因するものではないというほかはないから、原告の本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく、失当として棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。(兼築義春 豊島利夫 神原夏樹)

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